緊急事態宣言発令に伴うスポーツ施設の利用制限等について
令和3年1月7日に発令させた緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、有料スポーツ施設の利用を制限いたします。
【期間】
令和3年1月9日(土曜日)から同年2月7日(日曜日)まで
※ただし、市内感染状況等を総合的に判断し、変更することがあります。
【制限内容】
●屋内施設の利用休止
●屋外施設の20時を跨ぐ利用の休止
【施設別利用可能時間】
●ゼットエーオリプリスタジアム・・・9:00~17:00
●ゼットエーボールパーク・・・・・・9:00~17:00
●臨海第1・2庭球場・・・・・・・・9:00~19:00
●臨海体育館・・・・・・・・・・・・利用休止
施設の利用にあたっては、体調が優れないときは利用を控えるなど、感染症対策へのご協力をお願いします。